「積替え保管あり」ってどういうこと?

「産業廃棄物収集運搬業の許可」には、

 

積替え保管なし
積替え保管あり  の2種類がありますが、一般に「産業廃棄物収集運搬業の許可」という場合は、「積替え保管なし」の場合を指しています。

 

「積替え保管なし」とは、収集した産業廃棄物をその日のうちに運搬先まで運搬し、途中で自社施設に廃棄物を保管したり、廃棄物を積み替えたりすることがない場合のことをいいます。

 

一方、
「積み替え保管あり」とは、収集した廃棄物を処分場に運ぶ前に、車から降ろして一時保管したり積替えを行う場合のことをいいます。
つまり産業廃棄物が一定量溜まってから処理場へ運ぶことで、収集運搬の効率を向上させることが可能となるのです。

 

さらに、以下のようなケースも考えられます。

 

運搬先が遠方で、その日のうちに運搬することができない

 

収集運搬作業が終わらず、運搬が翌日まで持ち越されてしまう

 

これらのような場合は、要件は厳しくなりますが、「積替え保管あり」の産業廃棄物収集運搬業の許可を取得する必要があります。 

「積替え保管あり」で取得することで、収集運搬の効率UPと、運搬コストDOWNが可能となります。

「積替え保管あり」許可取得までの流れ

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